第三者保証人に係る公正証書の作成について
最終更新日:2023年6月1日
事業のために融資を受ける際に、会社の代表者や役員以外の方(第三者)が保証人となる場合、公証役場においてその意思を公正証書で表明する必要があります。(法人による保証は除きます)
公正証書作成に関する概要は、下記の資料をご覧ください。
お問い合わせ
林業信用保証管理部
住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
電話:03-3434-7825
FAX:03-3434-7837
最終更新日:2023年6月1日
事業のために融資を受ける際に、会社の代表者や役員以外の方(第三者)が保証人となる場合、公証役場においてその意思を公正証書で表明する必要があります。(法人による保証は除きます)
公正証書作成に関する概要は、下記の資料をご覧ください。
林業信用保証管理部
住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
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