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第三者保証人に係る公正証書の作成について

最終更新日:2023年6月1日

 事業のために融資を受ける際に、会社の代表者や役員以外の方(第三者)が保証人となる場合、公証役場においてその意思を公正証書で表明する必要があります。(法人による保証は除きます)
 公正証書作成に関する概要は、下記の資料をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明(PDF:643KB)

お問い合わせ

林業信用保証管理部

住所:東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階

電話:03-3434-7825

FAX:03-3434-7837


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