林業信用保証の活用事例
最終更新日:2020年3月5日
<木材卸売業>
G木材は、木材及び建材の卸売業として工務店等に木材製品を販売している事業体
材木の仕入れ単価上昇、住宅木材の需要低下、競合激化等により、資金繰りが厳しい中で、受注に対応する製品仕入を行うための運転資金を借りるため、次のことを行った。〔利用メニュー:木材産業等高度化推進資金〕
- 会社の直近2期の決算は赤字計上しており、金融機関は追加融資に消極的であった。このため、基金の林業信用保証を利用することを検討した。
- 木材卸売事業者が、林業信用保証を利用するためには、県の合理化計画(経営の合理化や事業規模の拡大等についての計画)の認定が必要となるため、合理化計画を作成し県知事認定を取得した。
- 合理化計画認定後、金融機関より基金に対して、仕入資金として木材産業等高度化推進資金の債務保証申込があり、基金が承諾することにより仕入資金を調達することができた
- 木材卸売業の場合、都道府県の合理化計画の認定が必要であり、合理化計画の認定を得られない場合には、基金の林業信用保証は利用出来なくなるのでご注意下さい。
- 本件の場合、推進資金を利用しています。運転資金が対象で、貸付金利は低位(短期:1.3%~1.6%、長期:1.0%~1.3%)です。さらに、基金の保証付なら、当該金利より一律0.4%利率が低くなります。
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